弊社では、過酷な環境下において、少しでも建築物の美観維持に貢献致したく、
特別仕様としてカチオン電着下地塗装や電解研磨処理仕上げ製品を採用致しました。
電着塗装とは電荷を持つ粒子塗装を含む水溶液中に被塗物をひたし、被塗物と対極の間に直流電流を流して被塗物に塗料を析出させる塗装方法です。
電着塗装は一般的にアニオン電着塗装とカチオン電着塗装の2種類あり、現在電着塗装のほとんどは、カチオン電着塗装です。自動車のボディーの下地塗装が有名ですが建設機械や家電製品にも使用されております。
このような密着力に優れた最高水準の下地塗装の上に、さらに焼き付け塗装を施しております。
電解研磨とは「金属表面を溶液中で陽極溶解し、平滑な光沢面を得る方法」と規定されています。ステンレスは加工過程で汚れや油が内部に押し込まれたり、金属片が食い込んでいたり、クロム欠乏層も発生している可能性もあります。電解研磨は表面を溶解する過程でこれらを取り除き、同時にクロムを濃縮しながら不動態被膜(酸化被膜)を再生してゆくので処理前よりクロムに富んだより完全に近い不動態被膜を得る事ができます。平滑な仕上がり面にすることで汚れが付きにくくなり、ついても落としやくなります。また高い耐食性をもつ研磨面にもなります。このような優れた仕上げを施したステンレス製品は、簡単な水ふきでも最高水準の美観を保つことが可能です。
※注意/過酷な環境下では、もらい錆びなどの変色も踏まえ、環境によってはこまめな清掃メンテナンスが必要な事もあります。
10、12メッシュは一般的に防虫用として3、5、8メッシュは一般的に防鳥用として使用します。
換気口製品の取付バネの仕様は、次の2種類の方式があります。
本製品の、温度ヒューズの点検と交換等のメンテナンスは販売店様や工事店様に依頼してください。
本製品の、取扱い時は作業手袋を着用し、加工面などでケガの無いようご注意ください。
本製品の、高所施工作業の際は、転落事故の無いよう必ず安全対策を確認のうえ実行してください。
ステンレスは鉄をベースとし、クロムあるいはクロムとニッケルを基本成分として含有する合金鋼です。
ステンレスには、たくさんの種類がありますが、その基本形は13%および18%のクロムを含有する合金鋼と18%のクロムと8%のニッケルを含有する合金鋼です。これらは、一般に13クロム系、18クロム系、18-8系ステンレスとよばれています。これらをベースにさらにクロムやニッケルの含有量を増やしたり、モリブデン、銅、チタンなどを添加することによって耐食性をはじめ機械的性質の異なる、たくさんの種類のステンレスがつくられています。
ステンレスの材料特性は鉄との共通点が多いが、最も大きなちがいは、ステンレスの方がはるかに耐食性に優れ、さびにくい点です。その秘密はクロムやニッケルなどの含有成分にあります。
鉄は空気中で酸化し、さびやすいが、約11%以上のクロムを添加すると耐食性が向上し、さびにくくなります。これはクロム元素が空気中の酸素と結合して、地金の表面に強固で、ち密な不動態化被膜(酸化被膜ともいう)を形成し、この被膜が酸化作用をふせぐとともにさまざまな腐食要因から地金の表面を保護する役目をはたしているためです。そしてニッケルやモリブデンは、この不動態化被膜を改善強化するはたらきをしています。このため通常、クロム、ニッケル、モリブデンなどの含有量が多いステンレスほど耐食性に優れ、さびにくいとされています。
クロム又はニッケル含有量が多くなるほど不動態化を容易にし、生じた不動態を安定させる。
モリブデン・銅は不動態化を容易にする。
※ 不動態(不働態ともいう)ー金属の表面が不溶性の超薄膜に覆われて腐食されにくくなる現象、あるいはその状態。ちなみにステンレスの不動態被膜は100万分の1㎜(1000分の1ミクロン)程度です。
ステンレス建材は 、軟鋼やアルミニウムに比べて、はるかに耐食性に優れ、非常にさびにくい金属ですが、絶対にさびない金属ではありません。使用条件や使用環境によっては、よごれることも、さびることもあります。ところがステンレス建材はさびない金属であると決めてかかり、日頃のメンテナンスを怠り、よごれやさびが目立つようになってから、あわててクリーニング対策に取り組むケースが少くないようです。
ステンレス建材が耐食性にすぐれ、さびにくいのは、前述のように含有成分のクロム元素が空気中の酸素と結合して地金の表面に強固で、ち密な不動態化被膜(酸化被膜ともいう)をつくり、この不動態化被膜が地金表面の酸化作用(さび)を防ぐとともに、さまざまな腐食原因から地金表面を保護するはたらきをしているからです。従って、この被膜が、なんらかの腐食原因によってきずつけられ、クロムと酸素の結合がしゃ断された状態で放置されるとステンレス建材にもさびがみられるようになります。
しかし、腐食原因が除去され、クロムと酸素の結合が可能になれば、不動態化被膜は再生され、耐食機能をとりもどします。
ステンレス建材のよごれやさびの原因は、さまざまですが、ほとんどの場合、大気中に浮遊する鉄粉や有害ガス中の成分の付着、堆積、あるいは潮風に含まれている塩分の付着などがあげられます。これらの付着物が核となり、湿気が加わって固着し、ステンレス表面の不動態化被膜をきずつけ、またその再生をさまたげている状態が、ステンレス建材のさびといわれる状態なのです。これらのさびは初期の段階なら、比較的簡単に除去でき、もとどおりの表面状態にもどります。かなり長期にわたって放置されても、適切なクリーニングによって、ほぼ現状にちかい外観をとりもどすことができます。このようにステンレス建材のさびは、ごく表面的なものであって、材質自体の腐食によるものではありません。この点が、軟鋼やアルミニウムのさびと根本的に異なるところです。
従ってステンレス建材は、時にさびることがあるが、常日頃からメンテナンスに留意すれば、いつまでも、ステンレス建材本来の美観を維持することができます。
ステンレス鋼は、含有されるクロムが酸素と結合することにより不動態被膜が生成され耐食性が向上します。又、何らかの理由により不動態被膜が損傷したり、破壊された時でも酸素が充分に供給される時はすぐに再生されるので錆びる事はありません。しかし、不動態被膜再生を阻害する要因としての塩分、金属、排気ガス等の煤煙などの“汚れ”そして、洗剤などの付着(清掃薬液の使用)により腐食に至ることがあり、又、汚れ・不純物が付着してそこに結露が生じ、その水分により腐食が起こることもあります。
ステンレス製品のメンテナンスはこのような阻害要因を留めることなく、除去することを目的とし、結果的に耐食性が向上します。一言でいうと、表面を常にきれいにしておくことがステンレスを錆びさせない基本です。
長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。
平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い9品目(※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目(※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。
経年劣化による注意喚起表示の対象5品目に当社の天井扇が該当します。設計上の標準使用期間が過ぎたら、異常音や振動、匂いなどの変化に注意してください。また、専門業者による点検をお勧めいたします。
※1 瞬間湯沸器 都市ガス用・LPガス用、屋内式ガスふろがま 都市ガス用・LPガス用、石油給湯器、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
U.K製防火ダンパーは、公称作動温度72℃/120℃の2種類取り揃えております。これらは、(一般財団)建材試験センターにて『特定防火設備』の該当証明番号を取得しております。
温度ヒューズ連動防火ダンパー作動試験及び、防火ダンパー漏煙試験の試験成績番号は当社まで、お問い合わせください。
建物の新築・増築・改築等において、建築計画が建築基準法に適合(建物の最低基準)しているかどうか確認を受けなければなりません。その手続きを、建築確認申請といいます。
防火・準防火地域の建物の確認申請は、消防署長等の同意を得なければ建築主事等は確認できません。
駅前の繁華街等を面的に指定、又は主要幹線道路沿いが一定の幅(路線式指定)で指定されています。最も厳しい防火上の規制が行われています。3階建以上又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、2階建以下かつ延べ床面積が100㎡以下の建築物は準耐火建築物以上としなければなりません。(但し、適用除外される建築物もあります。)
防火地域の外側にあり建物が密集しており火災が発生した場合に危険となる地域、防火地域より緩やかな規制があります。4階建以上又は、延べ面積が1500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、3階建以下かつ延べ床面積が500㎡を超えて1500㎡以下の建築物は準耐火建築物以上としなければなりません。(但し、他の規定や適用除外される建築物もあります。)
防火設備
耐火構造・準耐火構造又は、防火・準防火地域の建築物で外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に設け、建物内外で発生した火災の延焼を防ぐため設ける必要があります。
特定防火設備
耐火構造・準耐火構造建築物の屋内で発生した火災が隣接する区画に延焼することや煙が拡大することを防ぐため、防火区画に設けます。防火ダンパーについては、防火区画を貫通する風道(ダクト)に設置します(風道は不燃材料とするか、防火ダンパーを設ける場合は防火区画とすき間にモルタルなどの不燃材料をつめる)。防火区画には耐火構造の面積区画(1500㎡以内を区画等)・高層階区画(11階建以上、100㎡以内を区画等)などがあり大規模建物の場合は注意が必要です。
※当社製バタフライ式防火ダンパーは下記基準を満たした例示仕様適合品ですから、防火設備・特定防火設備が要求されている場合に設置することができます。
防火設備及び特定防火設備の基準
1. 防火設備
建築基準法第2条第九号二、ロに規定されており、技術的基準は建築基準法施行令第109条の2で20分の遮炎性能を有し、かつ同令第112条21項の遮煙性能を有する。建設省(現国土交通省)告示平成12年1360号で、その構造として厚さ0.8mm以上1.5mm未満のものでなければなりません。
2. 特定防火設備
建築基準法施行令第112条第1項の1時間の遮炎性能を有し、同令同条21項の遮煙性能有するものが特定防火設備である。又、建設省(現国土交通省)告示平成12年1369号で、その構造として、鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火ダンパーでなければなりません。
延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の2以上の建物相互の外壁間の中心線から、1階部分では3m以内、2階以上では5m以内の建物部分が、それぞれ延焼の恐れのある部分となります。
但し、同一敷地内に2以上の建物があり面積の合計が500㎡以内の場合は1つの建物とみなし外壁相互から延焼の恐れのないものとします。又、防火上有効な公園、広場、川、耐火構造の壁などに面する場合も同じです。
建物の最下階の床が木造である場合地面と床の上面との距離は45センチ以上なければなりません。そして、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに面積300㎠以上の換気口を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。但し、床下をコンクリート、たたきなどで覆う場合や床の構造が地面から発生する水蒸気で腐食しないものとして国土交通大臣の認定をうけたものは適用外です(建築基準法施行令22条)。地面からの湿気により、土台・大引・根太などの腐食防止のため、又は居室にいる人が健康衛生上悪影響を受けないようにするためです。最近は耐震性や施工性を高めるために基礎と土台の間にパッキング材を設ける工法もありますが、この場合も床下換気口の間隔と大きさは同じ規定になります。
他に、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の木造住宅工事共通仕様書によると
住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)木造住宅工事共通仕様書によると軒天換気口の必要面積は、その建物の屋根裏(床)面積の1/250(0.4%)以上を必要とします。